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規約

由井第一地区子ども会育成団体連絡協議会
規 約
第1条(名 称)

本会は、由井第一地区子ども会育成団体連絡協議会(以下本会)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、会長宅におく。

第3条(目 的)

本会は、由井第一地区内(以下地区内)の単位子ども会および育成会の自主性を尊重しつつ、その健全な向上発展を期し、単位育成会相互の連絡を密にし、親睦と福祉の増進をはかることを目的とする。

第4条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 単位子ども会育成会相互の連繋および親睦に関すること。
  2. 単位育成会ならびに子ども会、ジュニアリーダー、シニアリーダーを対象とした行事に関すること。
  3. 指導者育成のために講習会、研究、学習会に関すること。
  4. 同じ目的を持つ他団体との協力。
  5. その他、本会で必要と認めた事業。
第5条(組 織)

本会は、地区内の子ども会育成会の役員およびその経験者をもって組織する。

第6条(役員及び任期)

本会に次の役員をおき、役員会を構成する。役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

会 長 1名 副会長 2名以上
会 計 1名以上 書 記 1名以上
事業担当 若干名 市子連委員 2名
第7条(会計監査)
  1. 会計監査は、2名とし、第6条の役員を兼務できない。
  2. 会計監査は、本会会計の収支を監査する。
  3. 任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第8条(職 務)
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会務を代行する。
  3. 会計は、会計事務を行う。
  4. 書記は会議の記録その他必要な事務を行う。
  5. 事業担当は、事務、研修、広報など活動を分担する。
  6. 市子連委員は市子連関係の連絡事務を行う。
第9条(役員及び会計監査の選出)

本会の役員及び会計監査は、役員の推薦、互選 及び単位育成会の推薦により選出し、総会において承認する。

第10条(会 議)

本会の会議は、総会、定例会及び役員会とする。

  1. 総会は、単位育成会役員の代表及び本会役 員によって構成し、本会の議決機関であり、年度の初めに会長がこれを招集する。
  2. 定例会は、前1項に準じ、原則として毎月1回開催する。
  3. 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
第11条(議 決)

総会、定例会は、構成役員の3分の1の出席をもって成立し、出席者の2分の1をもって議決する。
(構成役員及び議決権:本会役員1,単位育成会2)

第12条(経 費)

本会の経費は、単位子ども会育成会への市からの委託金(100分の40)及びその他の収入をもってこれにあてる。

第13条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

第14条(規約、細則)
  1. 本規約の改廃は、総会の議決による。
  2. その他必要な事項については、別に協議し細則で定めることができる。
第15条(施 行)

本規約は、昭和49年4月14日より施行する。
本規約は、昭和53年4月16日より施行する。
(一部変更)
本規約は、昭和63年4月10日より施行する。
(改正)
本規約は、平成22年4月3日より施行する。
(改正)

〔細 則〕
第1条(専門部会)

本会は、役員会が必要と認めたとき、専門部会をおくことができる。

第2条(顧 問・協力委員)
  1. 役員会の推薦により、顧問をおくことができる。
  2. 役員会の推薦により、協力委員をおくことができる。
第3条(表 彰)

本会子ども会育成会活動の振興を図るため、当活動に業績のあるものに対して、別に定める規定により、表彰を行う。

〔表彰規定〕
第1条(目 的)

本会は、子ども会及び育成会活動の振興を図るため、当活動の推進に顕著な努力が認められたものに対して表彰を行う。

第2条(表彰者の決定)
  1. 本会は、単位育成会ならびに役員会の推薦に基づいて審査し、表彰者を決定する。
  2. 決定の結果は、定例会において報告し、表彰者に通知する。
第3条(表彰日等)
  1. 表彰は、原則として総会において行う。
  2. 表彰は、感謝状または表彰状を贈呈する。
第4条(表彰基準)
  1. 対象者は、単位育成会会員及びその協力者とする。
  2. 対象者については、子ども会ならびに育成会活動の振興に功労があること。
第5条(その他の顕彰等)

本規定外の顕彰、または他団体への推薦については、定例会において報告し、決定する。

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